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利益剰余金を資本金に組み入れ増資をした際の既存株主に対する税金

利益剰余金を資本金に組み入れ増資をした場合、既存株主に対し税金は課せられますでしょうか?
例えば、会社から贈与や配当されたとみなされ、既存株主に税金がかかるのかどうかお聞きしたいと思います。

ご回答の程、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

簡単に言うと、一株当たりの時価は資本金÷発行済株式数ではなく純資産÷発行済株式数であり、同じ純資産の部内での振替のため株式の時価は変わりませんし、無償増資のように金銭その他の資産の交付がない場合のみなし配当課税は廃止されていますので、何の課税もありません。

ご回答ありがとうございます!大変参考になりました。

本投稿は、2023年09月29日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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