不動産譲渡損益について
2019年に購入した戸建を2023年に5400万ほどで売却予定です(残債5700万)
この場合居住5年未満となりますが確定申告によりその他の収入と損益通算は可能でしょうか?
税理士の回答

鎌田浩司
損益通算はできません。
譲渡所得は損益通算できませんが、居住用の長期譲渡には2つの例外があり、損益通算可能な特例がります。
しかし、ご質問の場合は短期譲渡でこの特例にも該当しません。
本投稿は、2023年10月01日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。