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休眠会社にした時の法人名義の車について

現在、休眠に向けて着々と準備を進めているのですが車についていくつか疑問があります。

1.法人名義の車を、会社役員に対して無償譲渡する方法はありますか?

2.法人名義の車の任意保険を個人名義に変えて、休眠中に会社役員が法人名義の車を使用するのは問題ないでしょうか?

3.休眠中でも車に関する税金の支払いは法人名義の場合、法人宛に請求が来ると思うのですが、会社役員がその税金分の金額を法人口座に入金し、法人から自動車税等を支払うことは問題ないでしょうか?

4.休眠中に法人の車を売却など、手放すことは可能でしょうか?

税理士の回答

休眠中ですから、クルマを使用することも、自動車税など支払うこともないのが前提です。
これらの行為があるならば、休眠会社ではありません。

休眠前に、クルマは手放してください。手放した事業年度は休眠ではありません。
なお、無償譲渡は、原則として時価で譲渡したものとして課税処理をしてください。

本投稿は、2023年10月03日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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