『ダブルワーク兼扶養内で働く場合』
①1ヶ月に両社合わせて108000以内か
②片方が108000超えても年間130万以内なら良いのか
ダブルワーク の注意点を教えて欲しいです。よろしくお願いします
税理士の回答
出澤信男
社会保険の扶養であれば、130万円未満は扶養内になると思います。
本投稿は、2023年10月11日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






