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『ダブルワーク兼扶養内で働く場合』

①1ヶ月に両社合わせて108000以内か
②片方が108000超えても年間130万以内なら良いのか

ダブルワーク の注意点を教えて欲しいです。よろしくお願いします

税理士の回答

社会保険の扶養であれば、130万円未満は扶養内になると思います。

本投稿は、2023年10月11日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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