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研修費のメール振込依頼のインボイス対応について

従業員が一名、研修に参加するため、webから予約した際に、メールにて振込依頼がきました。
会社から振り込みをかけるのですが、請求書は発行できず、振込のメールの文面でインボイス対応できているということで研修の主催先から言われていますが、メールの文面がインボイスがわりになるのでしょうか。

税理士の回答

適格請求書は一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類とされていますので、メールに文面が記載事項を満たしていれば適格請求書になるものと考えられます。
メールの文面が適格請求書の記載事項を満たしているかどうかはわかりませんので顧問税理士に見て貰ってください。

  回答します

  メールの文面等で、イオンボイスの記載事項が確認できれば、当該メールも含めて保管することで「インボイス」となります。
  インボイスは、「請求書」や「領収証」の形式以外であっても、例えば「契約書」やメールでの連絡などで、インボイスの記載事項が保管されればインボイスとして取り扱われ「仕入税額控除」の対象とすることができますので。メールの文面をご確認ください。
  
  なお、インボイスの「記載事項」は
  1 発行事業者の名称及び登録番号
  2 取引の相手先(貴社)の名称
  3 取引の内容・・・研修名など
  4 役務の提供日など取引日・・・研修の日付など
  5 税込みまたは税抜きの「合計金額」と「消費税率」
  6 消費税額
  となっています。

  例えば、発行事業者・貴社の名称・合計金額などは振込明細書で確認できますので、そのほかの記載事項がメールで確認できれば大丈夫です。ただし、当該メールも保管する必要があります。

  国税庁HPのインボイスQA 問72(以前は問70)の答えにも
 「一の書類のみですべての記載事項を満たす必要はなく、書類相互の関連が明確であり、適格請求書の交付対象とする取引内容を正確に認識できる方法で交付されていれば・・・適格請求書の記載事項を満たすことになります」と記載があります。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=112

本投稿は、2023年10月13日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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