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130万円の壁(個人事業主)

個人事業主です。夫の扶養内(所得が130万未満)で仕事をしています。
年収が130万円を超えても扶養にとどまれるようになる(2年間)ようですが、
個人事業主の場合もこれに該当するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。

ご回答ありがとうございました。

ご回答いただきましてありがとうございました。

本投稿は、2023年10月14日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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