130万円の壁(個人事業主)
個人事業主です。夫の扶養内(所得が130万未満)で仕事をしています。
年収が130万円を超えても扶養にとどまれるようになる(2年間)ようですが、
個人事業主の場合もこれに該当するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
ご回答ありがとうございました。
ご回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2023年10月14日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。