被扶養者の一時所得の課税について
僕は大学生で親の扶養に入っています。
競馬で10000円の馬券が当たって81万円払い戻しがありました。
今年のアルバイトの収入は0円で、とある出版社の賞に選ばれた賞金が50000円あります。
この場合、
1 扶養は外れますか?
2 所得税はどのように計算しますか?
3 何か手続きが発生しますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
1.一時所得金額は以下の様になります。
収入金額(81万円+5万円)-支出した金額1万円-特別控除額50万円=一時所得35万円
一時所得35万円x1/2=一時所得金額17.5万円
合計所得金額が48万円以下のため扶養内になります。
2.一時所得金額17.5万円-基礎控除額48万円=課税所得金額0
課税所得金額0x所得税の税率=0
3.確定申告は不要のため、手続はないです。
本投稿は、2023年10月20日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。