ブランド品を売った場合の税金について
失礼いたします。
個人でメルカリやリサイクル店などでブランド品を売ったりしていますが、個人の不要物として売っている場合でも、税金を納める必要があるのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
原則、個人の生活用動産の売却には税金がかかりません。
ただし、1個又は1組の価格が30万円を超える場合は、譲渡所得の計算が必要になります。
なお、購入と売却を頻繁に行われている場合などは、事業として売買を行っていると考えられることがありますので、その場合は譲渡所得ではなく、事業又は雑所得として課税の対象となります
国税庁HPから参考箇所を添付します
「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」の「所得税の課税されない譲渡所得」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
本投稿は、2023年10月25日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。