登録免許税
持ち分全部移転相続登記をする場合の登録免許税の計算の仕方を教えてください。
税理士の回答

鎌田浩司
固定資産税評価額×移転する持分×4/1000です。
なお、相続登記が土地なら、令和7年3月末まで、固定資産税評価額が100万円以下なら登録免許税はかかりません。
本投稿は、2023年10月25日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。