簡易課税の事業区分
個人事業主で主に家電量販店のエアコン取り付けをやっています。下請けです。たまにエアコンクリーニングもやります。
この場合の事業区分は何種になりますか?一応第3種で申請してあります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

小川真文
建設業は、基本的には製造業と同じ第3種事業の区分に入ると規定されているのですが、いわゆる人工代・手間賃と呼ばれるような人手によるサービスが中心で、仕入がほとんどない職種も建設業の部類に入ります。例えば解体工事や機械器具の設置工事などはその代表的なものです。消費税法基本通達では、このような人工代・手間賃が主となる建設業のみなし仕入率について、「製造業等(建設業も含みます)に該当する事業であっても、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する」と注意しています。そのため、解体工事業やとび工事業のように仕入がない業種は第4種となります。
塗装工事や左官工事なども塗料やしっくい等の資材を自社で仕入れる場合は第3種ですが、元請から材料が支給される場合(無償支給)は、手間賃だけになるので第4種となります。
「家電量販店のエアコン取り付け」の場合は、事業主はエアコンの販売一式ではなく家電量販店からの請負として取付け工賃のみ請求する形となるかと思われますが、施工資材(配管部品等)の仕入金額が多い場合には3種に相当しますが、人工の役務提供主体の工事となりますと4種と判断されます。
ありがとうございます!施工資材は全て自分で出しているのでこのまま第3種にしておきます。
本投稿は、2023年11月14日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。