ビットコインの受け取りの際の税金について
私は大学生で奨学金の利率が高くなり、返金総額が高くなるため一括で返済するために
友人からビットコインで500万円無利子で借りることになりました。
その際ビットコインのまま受け取るのですが、受け取った私はその分の税金を支払うことになるのでしょうか。
借入ということになるのでその分のお金は税金を払わなくてもいいのでしょうか。
税理士の回答

ビットコインを借りるだけでは、奨学金という債務から友人からの(ビットコインによる)債務に代わるだけなので、所得になりません。よって、贈与や雑所得とはされません。
本投稿は、2023年12月04日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。