離婚後の税金関係
子供なしの夫婦ですが、夫から離婚条件として以下の提示があります。これらの援助金や死因贈与に税金はかからないのでしょうか。
➀離婚後に生活援助金として月●円払う
②離婚後夫名義の自宅は私が無償で住み、離婚後に夫が先に死亡した場合は夫が私に対して自宅を死因贈与する
税理士の回答

鎌田浩司
①は贈与になると思いますが、年間110万円までは非課税でしょう。
②は相続税の対象です。基礎控除が3,000万円あり、財産合計で判断します。
本投稿は、2023年12月08日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。