税理士ドットコム - [税金・お金]ペアローン利用時の夫婦間の贈与税について - ①、②いずれも贈与になります。与信が傷つくかどう...
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ペアローン利用時の夫婦間の贈与税について

新たに住宅ローンをペアローンで借りようと検討中です。
夫婦半々で35年ローンで3000万円ずつ借り入れる想定、現在は夫婦共働きで同程度の年収ですが、将来的には妻が先に仕事を辞める可能性があります。夫側が積立投資している蓄えが4000万円ほどあるので、それを切り崩せば妻の返済の肩代わりは容易ですが、それが贈与とみなされ課税対象になることを懸念しております。以下2点の理解をしておりますが正しいでしょうか?

①連帯保証人として夫が支払う場合は贈与ではない
②妻に返済資金を渡して妻名義で返済すると年間110万円以上は贈与とみなされる

なお、税務マターではないと思いますが、①の場合は妻個人の与信が傷つく可能性があり避けた方がいいかと考えています。
ご教示のほどよろしくお願い致します。

税理士の回答

田中友也

①、②いずれも贈与になります。
与信が傷つくかどうかについては、住宅ローンの返済が滞らない限り問題ないと考えられます。

本投稿は、2023年12月23日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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