扶養の範囲、103万円以内から130万円以内に変える場合について
現在夫の扶養に入っており、103万円以内でパートで働いています。
時給が上がった為来年から130万円以内で働きたいと思うのですが、夫の勤務先及び私の勤務先に連絡する必要はありますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
時給が上がった為来年から130万円以内で働きたいと思うのですが、夫の勤務先及び私の勤務先に連絡する必要はありますか?
もちろんです。連絡を入れてください。
配偶者控除を受けれませんので。
ご回答ありがとうございます。
夫の年収が1,220万円を超えているので、配偶者控除は受けていません。
それでも夫の勤務先に連絡が必要でしょうか?
また私の勤務先には連絡を入れなくて良い、ということでしょうか?
何度も申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

竹中公剛
所得税は連絡はしないでよい。
社会保険もその範囲内だと考えます。
入れないでよいと思いますが・・・夫の会社と相談ください。
税理士が判断できかねます。
本投稿は、2023年12月25日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。