固定資産税の代理納付に対する税金の扱い
親が固定資産税を支払う余裕がないので、代理納付を検討しています。
毎月の生活費の仕送りに加えて固定資産税納付分のお金を送金しようと思っています。生活費の仕送りは贈与税の対象外、固定資産税納付のための資金援助は贈与税の対象という理解なのですが、解釈としてあっていますでしょうか。
万が一、私から親への送金に関して税務署からお伺いされた場合は、生活費援助と固定資産税納付のための資金を送ったと伝えれば、税務署には理解していただけるのでしょうか。
税理士の回答

奥村瑞樹
生活費の仕送りは贈与税の対象外、固定資産税納付のための資金援助は贈与税の対象という理解なのですが、解釈としてあっていますでしょうか。
ご認識のとおりです。
固定資産税は「日常生活に必要な費用」の枠からは除外されるかと思います(下記、国税庁HPをご参照ください)。
万が一、私から親への送金に関して税務署からお伺いされた場合は、生活費援助と固定資産税納付のための資金を送ったと伝えれば、税務署には理解していただけるのでしょうか。
伝えるのみでは客観性に欠けるかと思いますので、文書などで生活費いくら固定資産税納付いくらなど内訳の記録を残す、固定資産納付の領収書や振り込み履歴等を保存しておく、などの対策をすることをオススメいたします。
(参考:国税庁HP)
贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。
本投稿は、2024年01月05日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。