源泉徴収の対象について
フリーランスWebデザイナーの者です。
先々月に納品したデザイン(ECサイトデザイン/バナーデザイン)分の振込が本日ありました。
※請求書の発行は現段階で必要ないと言われ、先方が作成した支払い明細書のみ受け取りました。
金額について疑問があったので先方の担当者に確認したところ、今回の業務は源泉徴収の対象になりませんとの回答があり、画像デザインの案件を頂いている他者との取引の際には源泉徴収を差し引いた請求書を発行し振り込んでもらっていたので確認をしたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

奥村瑞樹
通常であれば、ECサイトのデザインも源泉徴収対象でよろしいかと思います。
「今回の業務は」源泉徴収の対象になりませんとの回答を得ていることから、何か特別な理由があるのかもしれませんので、再度会社に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
そうしてみます。万が一、そのまま源泉徴収をされない場合、確定申告の際はこちらで差し引かれるはずだった源泉徴収額をプラスして記載するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

奥村瑞樹
万が一、そのまま源泉徴収をされない場合、確定申告の際はこちらで差し引かれるはずだった源泉徴収額をプラスして記載するのでしょうか?
源泉徴収されていなかった場合は、確定申告の際に源泉徴収されている金額をプラスせず、支払明細書の金額そのままを収入金額に記載していただければと思います。
例えばですが、下記のような場合は100,000円を収入金額としていただければと思います(源泉徴収の有無に関わらず収入は同じ100,000円になります)。
報酬:100,000円
振込額:100,000円(本来であれば、源泉税10,210円が控除された89,790円が振り込まれるはずだった)
分かりやすくご説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年01月10日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。