法人解散時の役員退職金について
役員は社長のみの会社を近々解散する予定でいます。役員退職金についてお伺いします。
例えば預貯金額が1500万円、勤続年数20年、直近の月給額50万円、功績倍率2倍の場合、損金として認められるのはいくらまでですか?
税理士の回答

長谷川文男
計算上は50万円×20×2=2,000万円。
会社を解散させるのでしたら、預貯金以外に会社財産があるのならそれらを処分してお金を作ってでも払った方が良い場合があります。
例えば、土地建物などの不動産も含めて。
なお、退職金を十分に払うのでしたら、株主への資本の払い戻しも十部に行わないとトラブルの元ですよ。
支払いのバランスは取る必要があると思います。
お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月15日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。