支店のみの異動届について。
法人設立三期目で引越しになり、本店は変わらず支店のみ異動するのですが、この場合、異動届を出さないといけませんか?今の管轄とまた違う管轄の地域へ引っ越しです。またこの場合元の管轄税務署に三万円、新しい管轄の税務署に三万円支払わなければいけないということでしょうか。引っ越しがこの先ないと思ったいたので調べてみたら衝撃を受けました。
税理士の回答

竹中公剛
司法書士にまずは相談ください。
支店は登記簿にも登録していると思います。
またこの場合元の管轄税務署に三万円、新しい管轄の税務署に三万円支払わなければいけないということでしょうか。
税務署には、異動届は、無料です。
本店が管轄です。その税務署に異動届を出します。
県と市にも出します。
本投稿は、2024年01月30日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。