適格請求書の交付がない場合の仕入税額控除の適用について
個人事業主の場合で、
納税地:バーチャルオフィス(事業所として)
納税地以外の住所地・事業所:自宅(アパートで事業所利用不可)
とした時に、アパートにはインボイス制度開始前から住んでおり、請求書や領収書の交付は受けておらず、家賃の支払の記録としては、銀行の通帳に口座振替の記録が残るだけの場合、アパートの家賃をインボイス制度で仕入税額控除の適用とするには、どうしたらよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
自宅兼事務所の居住用アパートの家賃は消費税非課税(消費税法第6条、別表第2第13号)なので、課税仕入でないため仕入税額控除の対象にそもそもなりません。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年01月31日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。