個人事業主が引っ越しで住所地(納税地)の変更&事務所の新設をする際の手続きについて知りたい
個人事業主です。
以下のケースで、税務署に提出が必要な書類や手続きについて知りたいです。
【今まで】
納税地⇒住所地A
(兼事業所のため、事業所の申告なし)
【これから】
納税地⇒引っ越し先の住所地B
(住所地Aとは納税地が違う)
事業所⇒あらたに契約したバーチャルオフィスを使用
個人事業の開業・廃業等届出書で事業所の新設をした申告のち、今年(2024年2月)の確定申告にて納税地(住所地)の変更をする形でしょうか。
知っている方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人の納税地の原則は住所地です。
令和4年度税制改正で、令和5年1月1日以後に納税地(住所地)の異動があった場合は、令和5年分の確定申告書を住所地Bを管轄する税務署に、住所地Bの住所を記載して提出することで、所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書の提出は不要とされました。
なお、住所の変更が令和6年1月1日後であれば、上記の確定申告書の1月1日の住所には住所地Aを記載します。
また、既に住所地Aを管轄する税務署に開業届を提出していれば、納税地の異動に伴い住所地Bを管轄する税務署に改めて開業届を提出する必要はありません。住所地Aを管轄する税務署も住所地Bを管轄する税務署も同じ国の行政機関だからです。
本投稿は、2024年02月04日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。