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合同会社 配偶者の扶養になるには

お世話になります

昨年12月末合同会社を起こしました。
この4月末で今務めている会社を退職します。
となると、社会保険の問題があります。
税理士さんはいますが色々専門外と言われ困っています。
合同会社ですが夫の扶養に入るには、役員報酬が0でなくてはいけない事を知りました。
私:会社員をやめる⇒私の合同会社定款では役員報酬8万円
夫:会社員⇒同じく8万円
おそらく1年はほぼ収入がなく扶養に入りたかったのですが、
①今からできることは定款を書き換える事ですか?
②会社設立4ヶ月目だと書き換えは無理でしょうか?
③役員報酬が0だと何が問題になりますか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

出水祐介

結論から申し上げると、扶養に入るために役員報酬を0にする定款の変更は、法的には随時可能です。ただし、役員報酬が0になることの長期的な影響も考慮する必要があります。また、変更手続きにはコストと時間がかかるため、その準備を適切に行うことが重要です。経済的な安全性と法的な要件を総合的に考慮して、最適な決定を行うことをお勧めします。専門家として税理士だけでなく、法務の専門家にも相談すると良いと思います。

①定款を書き換えることについて
役員報酬の変更は定款の変更を伴うため、合同会社の総会での決議が必要になります。この変更は設立後の時期にかかわらず行うことができます。合同会社の場合、比較的自由に定款を変更することが可能ですが、変更手続きには公証人の認証と登記が必要となります。手続きには費用も発生しますが、法的には4ヶ月後であっても問題ありません。

②会社設立4ヶ月目の定款書き換えについて
会社設立後の期間に関わらず、定款の変更は可能です。変更を行いたい場合は、合同会社のメンバー(出資者)の同意を得て、総会での決議を経て、登記を行う必要があります。手続きの流れや必要書類については、登記を担当する法務局や公証人役場で確認してください。

③役員報酬が0の場合の問題点
役員報酬を0にすることで扶養に入ることが可能になりますが、役員報酬が0だと以下のような問題が生じる可能性があります。

→社会保険の加入
役員報酬が0だと、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していないため、医療費や将来の年金に関して自己責任となります。配偶者の扶養に入ることは可能ですが、その条件を満たしている必要があります。
→個人の信用問題
金融機関からの借入やクレジットカードの申し込み時に、収入がないと評価が低くなることがあります。

本投稿は、2024年04月08日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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