金の等価交換
金地金500g保有についてこのところの価格上昇で税金面の懸念から100g×5本に等価交換しようかと考えますが等価交換時にそれまでの運用益は課税されますか?それとも先送りですか?
税理士の回答

池田康廣
同種の資産の等価交換ですので、所得税法第58条の適用により課税は繰延べとなります。
繰延なのですぐに課税されるわけではないですね。ありがとうございました。
所得税法58条は固定資産に適用となっていますが金地金も固定資産に含まれる訳ですね?

池田康廣
あくまで売買目的でなく、保有目的で所有していれば、固定資産です。
確認ですが、500gを売却し、換金直後に100gを購入するのではないですね。その場合は売却と購入は別箇の行為となり、交換には該当しません。
売却してすぐには買いません。交換後も保有予定です。まあ資金都合でたとえば10年後とかに売却することがあるかもです。ありがとうございました。

池田康廣
それなら、固定資産とみても良いと思いますが、そういう意味ではなく、500gを売却後すぐに100g×5を購入することを「交換」と思っていらっしゃっているのではないかという意味での確認です。そうであれば、売却と購入の間に現金などの対価が介在するため、交換とはなりません。

池田康廣
訂正です。
「売却と購入の間に」 ⇒ 「譲渡と取得の間に
実際は金インゴットの分割とかの手法ですね?たとえば500gの金インゴットを精錬して100g×5本に加工するやり方とかですが。

池田康廣
そういうことになります。なお、売買後、同時に同量を購入した場合、運用益はその時点で課税対象となります。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2024年04月20日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。