育児休業給付金を会社が代償する場合の税処理について
会社が育児休業給付金を代償する場合でも非課税として扱ってよろしいのでしょうか。
人事担当のミスにより育児休業給付金の支給が停止してしまい、該当者が休業している期間中、本来支給されるはずであった給付金額を会社が代償することといたしましたが会社の会計処理上の扱いに悩んでおります。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
非課税になるのは雇用保険の給付金だけです。会社で「代償」するお金は、雇用保険の給付金ではないようにおもいます。
本投稿は、2024年04月24日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。