寄付金について
法人になります。
神社へ初穂料、お寺へ祈祷料、一般社団法人への寄付金は全額損金算入は
出来ませんでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答

金田恵治
本件、一部しか損金算入できません。
以下の国税庁のWebページのとおり、いずれも寄付金に該当し、資本金と利益から算出する一定額までしか損金算入できない、と定められています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm
ご回答ありがとうございました。
事業に関係のある寄付金になりますと
損金算入出来ますでしょうか。
そういった場合でも、寄付金計上で宜しいでしょうか。
宜しくお願い致します。

金田恵治
ご確認ありがとうございます。
ご指摘のとおり、事業に直接関係がある「寄付金」の場合、広告宣伝費、交際費、諸会費というかたちで損金計上できることがあります。
神社へ初穂料、お寺へ祈祷料
この2点は、明確に「事業に直接関係ない者に対する金銭でした贈与」として寄付金になるとされています。
一般社団法人への寄付金
こちらは社団法人の性質次第で、社会福祉のための団体や政治団体ですと「事業に直接関係ない者に対する金銭でした贈与」になると考えられます。
一方で業界団体や、事業と直接関係のある研究をしている団体の場合は損金計上の余地があります。(それでも内容を精査しないとなりません)
ご丁寧にわかりやすいご回答をありがとうございました。
こども食堂への寄付金は、損金算入にはなりませんですしょうか。
何度も申し訳ございませんが、ご教授お願い致します。

金田恵治
ご質問ありがとうございます。
本件、基本的には「事業に直接関係ない者に対する金銭でした贈与」になるのですが、例外があります。
こども食堂の運営母体が「国または地方公共団体」である場合です。
市区町村が主体となって運営されている子ども食堂に、その市区町村を通じて寄付をしたような場合は全額が損金算入になります。
また、「特定公益増進法人(公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人など)」や「特定非営利活動法人のうち一定の法人(認定NPO法人)」の活動への寄付金は、損金算入の枠がほかの場合よりも大きく設定されています。こちらもご活用ください。
詳細は以下のページをご参照ください。
「国または地方公共団体」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm
「特定公益増進法人」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm
「特定非営利活動法人のうち一定の法人」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5284.htm
迅速なご対応ありがとうございます
確認したところ、住民主体で始まった活動のようです。
そう致しますと、その他の寄付金として別表にするということで宜しかったでしょうか。
宜しくお願い致します。

金田恵治
住民主体、ということですとその他の寄付金ということになります。
領収書をもらえるかも要確認です。
ご丁寧にご回答ありがとうございました。
領収書は頂いております。
本投稿は、2024年05月24日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。