合同会社を設立しましたが社会保険の妻の扶養について
合同会社を設立しました。
私1人会社です。
現在、一家で国民健康保険ですが、協会けんぽに切り替えます。
私の役員報酬を月5万円にする予定ですが、妻(無職)や子供は協会けんぽの私の扶養に入れますでしょうか?
別の質問回答によると「合同会社で夫が報酬5万円という人がいて、奥さんは報酬2万円で被扶養者。社会保険料を払いたくなくて、こういう人がたくさん増えてます。」という税理士さんの意見がありましたが、奥さんが報酬2万円にしている意味が分かりません。奥さんは合同会社に関係なくても、夫が合同会社から報酬を得ていれば協会けんぽに扶養者として入れるのではないでしょうか?
もし奥さんが合同会社から報酬を得ていなければ、協会けんぽに入れず夫は協会けんぽ、妻や子供は国民健康保険という形になってしまうのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
奥さんは合同会社に関係なくても健康保険の被扶養になれます。被扶養になるには扶養する人の収入の半分以下というのがあります。2万給料を払えば、所得税なしで、会社の費用が年間24万増やせます。
ありがとうございます。
先日、年金事務所に行き、加入手続きの際に妻は被扶養でいけました。
仰る通り、私の年収の半分以下が条件だそうです。
本当にありがとうございましたm(_ _)m
本投稿は、2024年05月28日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。