税理士ドットコム - [税金・お金]海外への報酬支払時に必要な書類と手順を知りたい - 原稿料が著作権の譲渡、使用料にあたらないものな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 海外への報酬支払時に必要な書類と手順を知りたい

海外への報酬支払時に必要な書類と手順を知りたい

韓国在住の外国人に原稿料を支払う場合、以下の書類の作成・税務署に提出で合っているか&漏れがないかを知りたい。

1.支払い期日までに「租税条約に関する届出書」を提出
2,支払い後「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を提出
3,「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を提出&税務署に金額を支払う
4,年度の1月末までに「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書合計表」を提出

またこの支払いは国外のため「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」には含めなくて良いか?

税理士の回答

原稿料が著作権の譲渡、使用料にあたらないものなら源泉はしなくていいとおもいます。あたるかあたらないか自分で判断できないときは、税務署で相談するといいとおもいます。記載のものは全部必要ないようにおもいます。

共同で同人サークルを組み、国内での販売した分の売上(源泉徴収済)は私が確定申告しています。
売上の一部を送金するにあたってそれは「著作権の譲渡、使用料」にあたると思っていたのですが・・・

国内源泉所得ならあなたの記載のとおりです。相手の人が韓国で作業したものを受け取ったなら、国内源泉所得ではないようにおもいました。

相手の人が仮に国内で作業したものであっても。事業所得なので、源泉の対象ではないかもしれません。

・作業は国外でされている
・受け取ったデータを元に国内で販売(販売サイトで源泉徴収済)

私は現在個人事業主なため、売上は事業所得として扱い、分配したものは経費として処理し源泉徴収は不要という認識で良いでしょうか?

整理してみましょう。相手の人は海外の人(非居住者)であなたは日本の個人です。原稿は著作物で、著作権の譲渡、使用料の支払にあたるようです。そうすると非居住者の国外所得なので、源泉が必要で、減免をうけるには1の租税条約の届の処理がいるようにおもいます。質問の2から下は非居住者の「国内」源泉所得にあたるときで、「国外」所得なので、こちらは必要ないとおもいます。海外の人は海外で原稿を書いて(国外所得)、その著作権をあなたに譲渡して、あなたはそれを国内で販売したということみたいです。販売サイトで源泉徴収済というところは意味がわかりませんでした。あなたが、日本の出版社から印税をもらって、源泉されていたといことなら、それは、韓国の人への支払いにはなんの関係もない話です。

訂正です。相手の人は海外の人であなたは日本の個人です。原稿は著作物で、著作権の譲渡、使用料の支払にあたるようです。そうすると非居住者の「国内」源泉所得なので、源泉が必要で、減免を受けるには1の租税条約の届の処理がいるようにおもいます。質問の2から下は、著作権の譲渡の書類でないので必要ないとおもいます。海外の人は、海外で原稿を書いているのでふつうは「国外」所得ですが、法律で「国内」源泉所得扱いになっています。 以上訂正です。すいません。

「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」
で源泉した金額を納めるそうです。

本投稿は、2024年05月30日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,348
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,364