税金と社会保険の「扶養」の使い分けについて
夫65才、年金収入のみで年間186万円。
妻59才、給与収入のみで年間96万円です。
妻は会社の社会保険に加入しており、夫はその扶養に入っています。
来年、夫が申告する際に、妻の配偶者控除をカウントして申告しようと考えています。
すると、税務と社保で「扶養」が逆転することになってしまいます。
このような状態の申告は許容されるでしょうか?
ご教示いただけるとたいへん助かります。
税理士の回答

竹中公剛
税務と社保で「扶養」が逆転することになってしまいます。
このような状態の申告は許容されるでしょうか?
両方問題がなければ、何も問題はない。と考えたいです。
ただ、奥様の会社には、年末調整などで、夫の所得税については、配偶者控除を受けない。両方で受けれません。宜しくお願い致します。
早速のご回答、誠にありがとうございました。
妻の年末調整時には留意いたします。
私の今年の年金受給見込み額から考えると、来年以降は単独で国保に加入することになると思うのですが、切り替え時期やそのプロセスなどがよくわからなくて…。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

竹中公剛
私の今年の年金受給見込み額から考えると、来年以降は単独で国保に加入することになると思うのですが、切り替え時期やそのプロセスなどがよくわからなくて…。
国保には入らないほうが出費では得です。
ので、市役所の健康保険課や年金事務所に詳細に問い合わせをして、入るのであれば、なるべく遅いほうが良いです。入らなけ食ってよいなら、奥様のに入り続けることが、一番の得策です。
切り替え時期は、税理士には難しいです。
信用金庫の係=年金関係の方に聞くのも良いかと思います。
ご親切にありがとうございます。
国保に入らなくてもいいという選択肢があり得るなら、ぜひそうしたいと思います。
役所の係に聞くとヤブヘビになりそうなので、聞く人を慎重に選びながら進めていきたいと思います。
週末にわざわざ何度もお教えいただき、本当にありがとうございました!
本投稿は、2024年06月22日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。