個人事業主、棚卸資産の差し押さえ
個人事業主、在庫商売です。
仕入の失敗から赤字続きで個人の預金も底を尽き、税金を滞納することになってしまった場合、運用資金を借りられる宛もなく、廃業になります。
廃業しても多額の棚卸資産が残ります。
税金を滞納すると個人の預金や生命保険等は差し押さえになるかと思いますが、足りない場合には棚卸資産も差し押さえられ、税金の支払いに当てられますか?
棚卸し資産が差し押さえになる場合は、商品の種類を問いませんか?
一般的に、欠損や経年劣化等がない商品も原価以下の計算になるでしょうか?
事業資金は個人の預金で工面していた為、借り入れは無し、自宅は賃貸で不動産や時計等高級品等の資産はありません。
宜しくお願いします。
税理士の回答

菊地正志
棚卸資産は差押禁止財産には該当しないため、商品を問わず差し押さえの対象となります。
差し押さえ後は、売却によって現金に換えられますが、買い手としては原価以下で買わないと旨味がないため、一般的には原価割れします。
本投稿は、2024年07月23日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。