世帯分離
子が長期入院で同一住所で世帯分離した際に、子の医療費や国民年金や国民健康保険料を親が払った場合には確定申告で控除受けれますか?ただ子は障害年金2級を受給しているから不可ですか?
税理士の回答

竹中公剛
子が長期入院で同一住所で世帯分離した際に、子の医療費や国民年金や国民健康保険料を親が払った場合には確定申告で控除受けれますか?ただ子は障害年金2級を受給しているから不可ですか?
世帯分離と生計一は、まったく別のことです。
何も変わらないと考えます。
親が子の医療費を支払い、子の障害年金から1年分の親が支払った医療費分を年末に親の口座に振り替えても問題ないですか?年間50万円くらいです。

竹中公剛
そのようしたら親が支払ったことにはならない。
控除は受けられない。
子供が支払っている。
宜しくお願い致します。
なるほどそうですね。ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月27日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。