事業用不動産を売却した際の消費税納税義務について
いつもお世話になっております。
当方、個人事業者(青色申告)として不動産管理事業(区分所有マンション投資)を行っております。前々年(2022年)の課税売上高は1,000万円以下だったのですが、前年前半(2023年1月~6月:特定期間ということで良いのでしょうか?)にて不動産売却に伴い1,000万円以上の売上がありました。ただし個人事業者で給与支払いはありません(給与支払額はゼロ)。
消費税の課税事業者になるかどうかは、前々年の課税売上高が1,000万円を超えているかが1つの判断基準となり、個人事業主の場合は、前年の上半期(1月1日から6月30日まで)の課税売上高か支払った給与等の額が1,000万円を超える場合、今年から課税事業者になる、と記載されている記事がありました。
上記に従いますと、私の場合、課税売上高は1,000万円を超えているが、給与支払額が1,000万円を超えていないため今期は免税事業者という扱いになると考えて良いのでしょうか。
以上、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

古賀修二
上記に従いますと、私の場合、課税売上高は1,000万円を超えているが、給与支払額が1,000万円を超えていないため今期は免税事業者という扱いになると考えて良いのでしょうか。
はい、そのような認識で問題ありません。
さっそくご回答頂き誠にありがとうございます。
たびたびの質問で恐縮ではございますが、上記前年の上半期(1月1日から6月30日まで)の
①課税売上高、②支払った給与等の額、のそれぞれについて、
①かつ②が1,000万円を超えると課税事業者となる、あるいは、
①または②のどちらかが1,000万円を超えると課税事業者となる、
のどちらとなるのでしょうか。

古賀修二
①かつ②が1,000万円を超えると課税事業者となる、です。
ですのでどちらかが1000万円以下であれば課税事業者とはなりません。
今回もさっそく回答頂きありがとうございます。
良く理解できました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月28日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。