任意団体代表ですが扶養者です。報酬は給与扱いで良いですか?
任意団体の代表をしていますが、夫の扶養にも入っています。
パート並ですが、労働対価の収入があり給与扱いで処理しています。
収益法人ではないので役員報酬という考えをとっていないのですが、問題はないでしょうか?
代表が給与という名目でもらうのは任意団体でもおかしな事でしょうか?
給与所得ではなく事業所得とすべきですか?
その場合、主人の扶養でいられますか?
とりとめもなく書いてしまいましたが、
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
ありがとうございます。
契約はしてなかったのでこれから対応したいと思います。
契約相手は任意団体代表(自分)と自分になるのですか?
また、この契約を結んでも社会保険には入れないのですよね。
追加質問でよろしくお願いします。
本投稿は、2024年07月30日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。