事業承継後の給与について
自営業者の夫が2/19に作業中の事故で亡くなりました。事業は、専従者として共に働いていた義父がそのまま承継し、買掛金の支払いや夫の売掛金の回収を行いました。
準確定申告において、このうち2/20までの分の金額を入れました。
今回義父が、通常なら3月に支払われる2月分の自身の給与を請求してきました。
義父の給与は、固定で毎月8万円支払っていたようです。
私は会社員として全く別で働いており夫の事業は生前も死後も関わっておりません。
夫は亡くなっていますし、夫の事業は義父が継いでいるのに、支払い責任は私にあるのでしょうか?
また義父はどうやら、2/21以降に回収した夫の売掛金と準確定申告に入れた分をトータルで計算し、その差額を私に請求しようとしているようです。
2/21以降に回収した売り上げを義父自身の収入に含めない場合、どこにも計上されないと思うのですがこれは税務上問題ないのでしょうか。
(私は2/21以降に回収した分は、義父の収入として扱われるものと思っておりました)
どうかご教示ください。
税理士の回答

西野和志
相続人は、誰になりますか?あなたに子供がいれば、あなたと子です。
いなければ、あなたと義父母ですが。
まず、売上の考え方ですが、基本的に請求書を発行した時成立します。
帳簿では、
売掛金 100,000円/売上 100,000円
となります。なので2/20以降に回収した売掛金は、あなたのものです。それまでの買掛金や給与の支払いもあなたの負担になります。
ありがとうございます。
相続人は、子がいないので私と義父です。
請求書については、いつも25日頃に発行していたようです。夫は月半ばで事故に遭い他界しましたので、請求書は発行出来ず、義父が取引先を回って確認の上回収したと聞いております。
義父の給与については、2/15日に分は振り込み予約で入れてありました。
3/15についてはもちろん夫はもういませんので、支払いは行っておりません。
準確定申告についてももう提出済ですし、それに入れた分で義父が立て替えている分は支払いは妥当だと考えますが、それ以降については夫の分として計上しておりません。
したがって、2/21以降分は義父の収入として扱うものだと思っていたのですが違うのでしょうか?
私としては、今更準確定申告もやり直し出来ませんので、請求書も発行出来ていなかった状況も踏まえて、2/21以降回収分は義父の収入として義父に計上し、準確定申告に含めた分については実際はマイナスしており、マイナス分は義父が立て替えておりますので、その分を義父にお支払いするようにすれば、全体としてスムーズに処理出来るのではないかと思うのですがいかがでしょうか?
無事解決しました!
ありがとうございました。

西野和志
遺産分割の問題もありますが、あなたが2/3、義父が1/3が法定相続分ですので、2/3だけ支払えばいいという考え方もあります。また、事業承継するにあたって、営業権を譲渡するということで、義父からお金をもらうという考え方もあります。
本当は、きちんと税理士さんを入れて、やればいいのですがね。
回答を終わります。
本投稿は、2024年08月18日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。