生活費の余剰金
専業主婦ですが、生活費の余剰金が年間200万円が多数年あります。
主人は知りません。
なにか税金に関係しますか?
元税務署のOBの方にお伺いしたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

鎌田浩司
失礼で恐縮です。
ご主人に万が一の際に相続税という税金があります。
その際に「名義預金」が問題になります。
これは、生活費の余剰金を奥様名義で預金するというもので、実質の預金者はご主人と認定されるもの。
夫婦間でその都度贈与をすることはまれです。
したがって、収入源からご主人と認定されることになります。
このため、余剰金はご主人名義で預金すべきだと思います。
なお、相続税の節税は、他のやり方があります。
鎌田先生
お忙しい中、ご回答ありがとう御座いました。
検討します。
もう一点ご質問致します。
贈与税の心配はないですか?

鎌田浩司
ご主人の収入でご主人名義の預金なので、贈与の要素はありません。
鎌田先生
何度もご回答ありがとう御座いました。
感謝申し上げます。
鎌田先生
主人に生活費の余剰金が数千万円あること、年間に200万円以上貯蓄していた事が多数年あること全てを話しました。
老後のために貯めていた事なので納得してくれました。
またご質問ですが、私名義に入ってる余剰金を主人名義に移すとそこで贈与税は掛かりませんか?
このまま私名義に残しておくと、将来どのような問題が生じるのでしょうか?
以上の2点のご回答を宜しくお願い致します。
何度も何度もすみません。
鎌田先生
主人に生活費の余剰金が数千万円ある事、年間200万円以上貯金していたこと全てを話しました。
老後のために貯蓄していたので納得してくれました。
そこで再度ご質問ですが、現在私名義に入ってる生活費の余剰金を主人名義に移すとそこで贈与税の問題は生じませんか?
またこのまま生活費の余剰金を私名義に残しておくと将来どのような問題になるのですか?
以上2点のご回答を宜しくお願い致します。
何度もすみません。

鎌田浩司
名義預金の解消ですから贈与ではありません。
名義預金のままだと、将来の相続の際に不測の問題が発生するかもしれません。
名義の解消が望ましいです。
鎌田先生 ご回答ありがとう御座います。
主人からの質問です。
国税庁が出してる文章で、生活費以外は贈与で、それを貯金すると贈与税がかかると出ていました。
妻のしていた、生活費の余剰金の200万円以上の貯蓄に贈与税はかからないですか?
最後の質問です。
宜しくお願い致します。
鎌田先生
説明不足でした。妻名義の預金で生活費の余剰金が1年間の貯金が200万円以上です。
何度もすみません。何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年08月26日 02時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。