同じ団地の住人が長期的に脱税している
1.複数の職場に求職し、1ヵ所以外の給与所得を未申告
2.政令月収を低く伝え、公営住宅に最安家賃で居住中
3.非課税世帯向け給付金を毎回申請して不正受給中
故意で10年以上も続けているそうで、自分自身を頭が回ると言い、納税者を馬鹿にしていました。住宅でも税務署に相談しようと思いますが、脱税が認められたらどんな刑罰が下るのでしょうか?住宅内でも色々問題を起こしている人です。
税理士の回答

石割由紀人
日本では、給与所得を申告しないことは、所得税法違反となり、重大な場合には刑事罰が科されます。具体的には、以下のような罰則があります。
重加算税:意図的な脱税の場合、通常の追徴課税に加えて、最大で40%の重加算税が課されます。
罰金:脱税額に応じて、最高で1,000万円の罰金が科される可能性があります。
懲役刑:悪質な場合は、5年以下の懲役刑が科されることがあります。
公営住宅の家賃を不正に減免させる行為は、詐欺罪や不正利得罪に該当する可能性があります。
詐欺罪:最大で10年以下の懲役が科されることがあります。
不正利得罪:不正に受け取った利得の返還が求められるとともに、刑事罰が科される可能性があります。
非課税世帯向け給付金の不正受給
給付金を不正に受け取る行為も、詐欺罪に該当します。
詐欺罪:上記と同様、最大で10年以下の懲役が科される可能性があります。
これらの違法行為が明らかになった場合、税務署や警察により調査が行われ、証拠が揃えば刑事訴追される可能性があります。また、過去にさかのぼっての追徴課税や、受け取った給付金の返還が求められることもあります。
迅速な御教授をありがとうございます。
懇切丁寧で分かりやすい内容に心打たれました。
予想を遥かに上回る厳しい罰則。
それほどの重罪なんですね。
逆恨みされると怖いので税務署に相談してみます。
石割先生に教えていただき、税の大切さを痛感しました。
私の生活は苦しいですが、今後も真面目に納めていきます。
お世話になり、ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月31日 03時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。