小規模企業共済について
小規模企業共済について教えて下さい。
2008年から2024年現在まで(途中東日本大震災のあった2011の一年間のみ減額し翌年から元の金額に戻しました)納付してきたのですが、この度立ち退きで閉業することになり、新たな場所に少し業態を変えて数ヶ月後に開業する予定です。
現在掛金を7万円納付しておりますが、新たな開業の為同じ金額を払い続けられるのか不安があります。
状況により減額して継続していくべきか、一旦共済金を一括で受け取り、新たに少額から再加入するのとどちらがよいのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
以下の2つの選択肢が考えられます:
①共済金を一括で受け取り、再開業後に新規加入する
②現在の契約を継続し、必要に応じて掛金を減額する
個人的な見解としては、1の選択肢をお勧めします。その理由は以下の通りです。
個人的な見解としては、1の選択肢をお勧めします。その理由は以下の通りです:
立ち退きによる閉業は、共済金A(事業廃止)の受給条件に該当し、元本割れのリスクなく共済金を受け取れる可能性が高いです。
2008年から16年以上納付しているため、かなりの共済金を受け取れる可能性があります。
新規事業の立ち上げ資金として共済金を活用できます。
再開業後、事業の規模や収益状況に応じて新たに加入を検討できます。
ただし、以下の点も考慮する必要があります。
共済金受取時に退職所得として課税されます。
再加入時は新規からのスタートとなるため、長期加入によるメリットがリセットされます。
一方、現在の契約を継続し掛金を減額する場合のメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット
長期加入のメリットを維持できる
将来的に再び増額できる柔軟性がある
デメリット
減額した掛金分は運用されず、納付月数にもカウントされない
任意解約時に元本割れのリスクがある
ご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。
よろしければ継続による長期加入と再び増額のメリットも教えていただけますでしょうか。
何度も申し訳ありません。

石割由紀人
メリットは、継続による長期加入と増額により将来共済金受取額が多くなるからです。
おはようございます。ご回答ありがとうございました。
共済金は老後資金にあてるため任意解約は一番避けたいと考えております。
今回の閉業で共済金A(事業廃止)で受け取り、退職所得控除を利用した場合、再加入して(現在56歳)後に高齢にて事業廃止した時は、再び退職所得控除は何年後に利用できますでしょうか?
因みにiDeCoも僅かですがやっています。

石割由紀人
過去4年以内に2カ所以上から退職金を受け取る場合は、退職所得控除の計算で重複期間が除外されると思われます。
ご教示いただきましたことを踏まえ決めたいと思います。
改めて丁寧にご回答いただけたこと心より感謝申し上げます。
本投稿は、2024年09月02日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。