定額減税、離婚予定あり子供の分をもらいたい
お世話になります。
定額減税について相談よろしくお願いします。
もうすぐ離婚予定です。
現在、子供は夫の扶養に入っております。
離婚後に妻の扶養に入れる予定なのですが、その場合は年末調整をすれば
全て(所得税3万円、住民税1万円の計4万円)子供の分が妻が減税され、
夫は年末調整で減税した分を調整(引かれる)されると考えてよろしいでしょうか。
夫に子供3人の定額減税分を振り込んでと言っても
養育費も払っており自分の支払った税金より減税されているので支払う必要はないと言われました。
子供の分なので離婚後に扶養していく妻がもらう権利があると思うのですが。
年末調整で双方で差し引きされるのなら催促は必要ないと思い相談させて頂きました。
認識が誤っている部分があれば訂正や他の方法などご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
6/1
からの定額減税は、ある意味仮の減税です。
正式には、12/31の状況で、正しく行います。・・・あるいは、確定申告で。
離婚後に妻の扶養に入れる予定なのですが、その場合は年末調整をすれば
全て(所得税3万円、住民税1万円の計4万円)子供の分が妻が減税され、
夫は年末調整で減税した分を調整(引かれる)されると考えてよろしいでしょうか。
上記の通りになります。
安心ください。
ありがとうございました。
安心できました!
本投稿は、2024年09月11日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。