不動産譲渡益課税の支払い
不動産売買において、
某銀行から1億4000万円を融資を受け返済不能になり、
某債権回収会社に債権譲渡され当該物件が2億4000万円で売却されたため、
譲渡益1億円を得ましたが、他に債務があり譲渡益を返済と生活費に充当してしまいました。税理士の試算では2000万円の納税義務が有るとの事ですが、
現在、120万円の資金しかのこっておりません。然るに、50万円を納税して未納税金を月賦支払いでお願いしたいと思っておりましたが、税法上、私は脱税行為として刑事告訴を受ける事になるのかと大変心配しております。
税理士の回答

野口集平
分割納付していれば、刑事告訴にはならないでしょう。意図的に無申告にしたり脱税をするといけませんが。
本投稿は、2018年03月05日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。