税理士ドットコム - [税金・お金]非居住者が日本企業に送付する請求書の記載内容についての質問です。 - 以下に質問ごとに回答します。 質問1について①、②...
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非居住者が日本企業に送付する請求書の記載内容についての質問です。

私はカンボジア在住の非居住者です。
現在の仕事は以下となります。

①福祉のバックオフィス業務
②日本国内インバウンド向けハイヤーの予約受付代行
③ECサイトの運営

収益は日本国内の銀行受け取りとなります。

質問1
①、②についての請求書記載方法について

以下の記載をしておけばクライアントに迷惑が掛からなく、私が非居住者だと明確にできますでしょうか

・消費税なしと明記する
・非居住者のため適格番号なしと明記する
・国内源泉所得には当たらない

質問2
仮に200万の売上があったとしても上記同様の記載で問題ないでしょうょうか?

質問3
今後は事業を拡大させたいためカンボジアでの法人設立も視野に入れております。雇用もします。その場合も同様の記載内容で問題無いでしょうか。

ご回答をお待ちしております。

税理士の回答

以下に質問ごとに回答します。



質問1について
①、②についての請求書記載方法について
非居住者であることを明確にし、クライアントに迷惑をかけないようにするための記載内容は以下が適切です。

1. 消費税なしと明記する
「本取引は日本国外から提供されたサービスであるため、消費税の課税対象外です。」
または、簡潔に「消費税は課されません。」と記載します。

2. 非居住者のため適格番号なしと明記する
「私は日本国外の非居住者であるため、適格請求書発行事業者番号(インボイス制度番号)はありません。」と記載する。

3. 国内源泉所得には当たらない
「本取引は国内源泉所得には該当しません。」と記載します。

これにより、取引の性質が明確になり、クライアントが混乱することを防げます。



質問2について
仮に200万円の売上があった場合の記載について
200万円の売上があった場合でも、上記の記載内容で問題ありません。売上金額が増えても、非居住者であること、日本国内で提供される所得ではないことを正確に明記すれば、クライアントにとっても問題は生じません。
ただし、日本のクライアントが支払う際に源泉徴収を適用する必要があるかについては、日・カンボジア租税条約を確認する必要があります。



質問3について
カンボジアで法人を設立した場合の記載内容について
法人設立後も、以下の内容を適切に記載することで問題ありません。

1. 消費税なしと明記
法人が日本国外で提供するサービスに該当する場合、「消費税は課されません。」と記載します。

2. 適格番号なしと明記
「当法人は日本国外に所在するため、適格請求書発行事業者番号(インボイス制度番号)はありません。」と記載します。

3. 国内源泉所得には当たらない
法人の所在地が日本国外であり、提供するサービスがカンボジアから提供される場合、「本取引は国内源泉所得には該当しません。」と記載します。

また、カンボジア法人設立後は、日本企業との契約が法人名義に切り替わる可能性が高いです。その場合、日本企業が法人への支払いに際して源泉徴収する必要があるかについても、日・カンボジア租税条約の確認が必要です。



追加のアドバイス
租税条約届出書の提出
日本のクライアントが支払い時に源泉徴収をしないためには、「租税条約届出書」を税務署に提出する必要があります。これを怠ると、源泉徴収が発生する可能性があります。

本投稿は、2024年11月13日 05時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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