廃業届に関しまして
業務委託契約で仕事をしています。
今月11月いっぱいで辞めて、地元へ帰ろうと思っているのですが、廃業届は最後の給与が振り込まれてから(12月15日)届出を出した方が良いのでしょうか?
また、前もって廃業日が分かっていたら、提出することは可能でしょうか?
12月からは別の県へ住民票も移動させるので、1番面倒にならない方法がありましたら教えていただきたいです。
最後に、提出するものは廃業届と青色申告取りやめ届出だけでよろしいでしょうか?
税理士の回答

中山晃一
>また、前もって廃業日が分かっていたら、提出することは可能でしょうか?
⇒廃業届の提出期限は、廃業日から1カ月以内とされておりますので、既に廃業日が確定しているのであれば、事前に提出しても問題ないかと存じます。
>最後に、提出するものは廃業届と青色申告取りやめ届出だけでよろしいでしょうか?
⇒消費税の申告がない場合には、ご認識の通りです。(消費税申告がある場合には、消費税の事業廃止届出書の提出が必要になります。)
本投稿は、2024年11月21日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。