会社員が副業で個人事業主の場合の会社退職時の退職金について
会社員ですが、副業を個人事業主としてしております。個人事業主の退職金は認められていないとの情報を見たのですが、会社を退職する際の退職金は受け取れるのでしょうか?
もし受け取れない場合、受け取り前に廃業すれば受け取れるのでしょうか
税理士の回答

石割由紀人
会社員としての退職金は、副業として個人事業を行っていても、会社の規定に基づき受け取ることができます。
会社を退職後、個人事業を継続している場合、失業保険の受給資格に影響が出る可能性があります。具体的には、個人事業の収入や労働時間によって、失業の状態とみなされない場合があります。副業の収入があると、失業保険が減額されることがあります。
また、退職後に個人事業主として起業する場合は、失業保険を受給できません。事業を営んでいると就労意思はないものと扱われ、受給資格が認められないからです。
個人事業を廃業し、完全に失業状態となれば、失業保険の受給資格を得られる可能性があります。ただし、廃業後に再度個人事業を開始した場合や、副業として収入を得ている場合は、受給額が減額される、または受給資格が認められないことがあります。具体的な条件や手続きについては、ハローワークなどの公的機関に相談することをおすすめします。
ご確認頂きありがとうございました。
本投稿は、2024年12月01日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。