夜職の体験入店は、本業にバレてしまうのか・住民税や社会保険料が変わってくるのかについて
私は、現在「適応障害」で現職を休職しております。
当然、休職しているので傷病手当金を申請するつもりですが、その条件として「収入」がないことが条件となっており、もし万が一、休職中にアルバイトをし収入が入っていることがバレてしまえば、不正受給扱いになってしまうそうです。
正直な所、本業の”環境”が大きな要因として休職しているので本業以外の仕事なら、できそうな症状です。
元々、学生時代に夜職をしており、そのころからの伝手で”人が足りない時に体験だけでも来て欲しい”という連絡がありました。
現状をお話しすると、”体験でも在籍でも20万円以下なら確定申告をしなくて良いので住民税とかに影響はできることはない。ただ、源泉徴収はしている。”と回答が来ました。
源泉徴収をしている場合は、誰が誰にいつお金を払ったかを提出されているので、いくら手渡しだとは言え、私のお金の流れがわかってしまい不正受給扱いになってしまうのでしょうか。
同期でも同じく休職中にアルバイトをしており20万ほど稼いでおりましたが特に何もなかったようです。
20万円以下の手渡しの体験入店といえども、会社や健康保険にバレてしまうのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

出澤信男
他に所得がない場合、合計所得金額が45万円以下であれば所得税、住民税は非課税で会社や健康保険にバレることはないと思われます。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、今年度の4月から配信事務所に入っており、配信のお仕事も行っております。
こちらは本業の休職と並行して、傷病手当金の関係で給与を止めてもらっていますが、
この場合は、”他に所得がない場合”の所得に付随しますでしょうか?
こちらは3月までに確定申告するつもりです。

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2024年12月04日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。