青色専従者の社会保険加入と働き方について
青色事業専従者と社会保険の扶養について。
夫:サラリーマン(社会保険加入)兼 個人事業主(青色申告)
妻:夫の個人事業主の青色専従者(給与年間90万)
給与 月額70,000〜80,000
夫の社会保険に加入
週20時間以上青色専従者として働いている(月によって20時間を下回るときもありバラバラ)
上記の場合、2025年に社会保険加入条件が緩和された場合(週20時間の壁)、青色事業専従者は社会保険の扶養から外れますか?そして国保加入しなければならないでしょうか?
また、常に週20時間を超える場合は夫の社会保険の扶養(健康保険など)から外れますか?
税理士の回答

土師弘之
「被保険者」の要件と「被扶養者」の要件を混同していると思われます。
「被保険者」とは、会社などに雇用されている者で、週20時間などの働く時間と日数などの要件があります。
一方、「被扶養者」とは、「被保険者」に扶養される者で、年収見込み額が130万円以下という収入要件があります。
よって、青色専従者である妻がサラリーマンである夫の「被扶養者」となれる要件は年収見込み額が130万円以下であるということだけですので、給与年間90万円であれば従事時間に関係なく「被扶養者」となれます。
ご回答ありがとうございます。
被保険者と被扶養者を混同していました。
今後、被保険者の加入条件が(51人以上〜、週20時間以上〜など)変更されることにより、個人事業主の方で社会保険を整え、専従者を加入させなくてはいけないのかと不安に思っておりました。
何かと話題になっている週20時間の要件が気になっていましたが、労働時間が20時間を上回っていたとしても年間給与が960,000と少ないことからこれまで通り(サラリーマンの方の)被保険者である夫の扶養でいられるとわかり安心しました。
社会保険加入の条件
1. 週の労働時間 20時間以上
2. 月額賃金8.8万円以上
3. 学生ではない
4. 勤務期間が2ヶ月以上の見込み
これをみると2が当てはまらないのでこのまま扶養でいられるということなのですね。
また、調べていくうちに青色専従者はそもそも労働保険の概念がない?というようなことが書かれておりました。(専従者と従業員ではそもそもの扱い?が違うのでしょうか…)
大変勉強になりました。ベストアンサーにさせていただきます!

土師弘之
未だ誤解があると思われます。
社会保険の加入条件1.~4.は、「被保険者」つまり、ご主人に適用される要件です。奥さんは「被扶養者」ですので、扶養でいられるかの条件は年間収入額130万円以下だけです。
また、労働保険は「労働者」つまり「雇用契約者」に対して適用されます。専従者は「雇用契約」に基づくものではありませんので適用外です。
本投稿は、2024年12月11日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。