取得費
現在夫名義の土地、家屋があり家屋を解体して夫婦共有名義で住宅を建てる予定ですが、持分割合の基礎となる住宅取得費としては家屋解体費用、住宅工事請負契約書金額、登記費用、別途水道配管費用のうちどれどれを計算に加えれば良いですか?
税理士の回答

矢尾正俊
住宅取得費の計算に含める項目については、以下のように考えられます:
住宅取得費に含める項目
・住宅工事請負契約書金額
・登記費用
・別途水道配管費用
住宅取得費に含めない項目
・家屋解体費用
住宅取得費の計算には、主に住宅の建築に直接関わる費用が含まれます。
1. 住宅工事請負契約書金額
これは住宅の建築費用そのものであり、取得費の主要な部分を構成します。
2. 登記費用
登記費用(登録免許税)は、住宅の取得に関連する費用として取得費に含めることができます。
3. 別途水道配管費用
水道配管費用は、家屋と一体として取得した附属設備の費用として取得費に含めることができます。
4. 家屋解体費用
家屋解体費用については、原則として住宅の取得費には含めません。ただし、土地の取得から概ね1年以内に解体に着手するなど、当初から建物を取り壊して新築することが明らかな場合には、土地の取得費に含めることができます。
国税庁の解説
国税庁の措置法基本通達41-24では、「家屋の取得対価の額」には、家屋と一体として取得した電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備の取得の対価の額が含まれるとしています8。
また、措置法基本通達41-25では、土地の取得対価の額に含まれるものとして、「土地等と一括して建物等を取得した場合における当該建物等の取壊し費用の額」が挙げられていますが、これは土地の取得後おおむね1年以内に取壊しに着手するなど、当初から建物を取り壊して新築することが明らかな場合に限られます。
以上の情報を踏まえ、住宅取得費の計算には住宅工事請負契約書金額、登記費用、別途水道配管費用を含め、家屋解体費用は原則として含めないことが適切だと考えられます。
参考リンク
https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat21/cat218/yogo/shutokuhi.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
仮に住宅工事請負契約書金額+登記費用+水道配管費用=3000万円となったとして、夫1500万円妻1500万円資金捻出した場合に建物の持分は夫1/2妻1/2として登記すれば贈与にはならない訳ですね?

矢尾正俊
ご認識の通りです。
不動産の持分割合は実際の資金負担割合に応じて決定すべきとされています。
総取得費: 3000万円(住宅工事請負契約書金額 + 登記費用 + 水道配管費用)
ご記載頂きました、前提としては、
夫の負担額: 1500万円
妻の負担額: 1500万円
登記上の持分割合: 夫1/2、妻1/2
ですが、この場合、実際の資金負担割合(夫50%、妻50%)と登記上の持分割合(夫1/2、妻1/2)が一致しているため、贈与とはみなされません。
つまり、夫婦それぞれが等しく1500万円ずつ負担し、建物の持分を1/2ずつとして登記すれば、贈与税の問題は生じません。
ただし、注意点として、将来的に一方が住宅ローンを完済したり、リフォームや増改築費用を片方が負担したりする場合には、持分割合の変更や贈与の問題が生じる可能性があります。
ありがとうございました。実戦に活かします。

矢尾正俊
コメントありがとうございます。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年12月28日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。