外国所得税額
特定口座年間取引報告書に上場株式配当控除額2000円と記載がありました。確定申告の際に外国税額控除に関する明細書の外国所得税額の欄に2000円を記載すれば良いのですか?
もし同明細書を報告しなければ不都合はありますか?
税理士の回答

石割由紀人
特定口座年間取引報告書に記載された上場株式の配当控除額2000円は、直接「外国税額控除に関する明細書」の外国所得税額の欄に記載するものではありません。配当控除額は国内課税に関連するものであり、外国税額控除は外国で課税された税額を日本の所得税から控除するための制度です。明細書を正確に記載し、確定申告をしないと、控除を受けられなかったり、後々税務上問題が発生する可能性があります。万一書類に誤りや不備があると控除が受けられないことや、追徴課税の対象となる可能性があるため、正確に手続きを行うことが重要です。
この金融商品は米国ナスダックカバードコールに投資する東証上場のETFであり、株式等配当金のお知らせにも控除対象外国税額となっています。どこに記載すれば良いですか?

石割由紀人
失礼しました。
控除対象外国税額であれば、確定申告時に「外国税額控除に関する明細書」に正確に記載する必要があります。
そうですか。ありがとうございます。
本投稿は、2025年01月12日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。