化粧品プレゼントやモニター企画で頂いた品の税金について
企業の化粧品のプレゼント企画やモニター企画に応募し、当選すると無料で商品を頂き商品を使ってSNSにレビューをする、ということをしております。
もちろん商品をいただける場合のみや、たまに報酬金が発生する場合がございます。
商品のみの場合は一時所得、報酬金が発生する場合は雑所得となりますか?
それと、一時所得の場合はいくらから確定申告が必要なのか(仕事をしており、副業もしており副業が利益を20万円超えそうなので超えた場合の金額と副業を一切してない場合もお伺いしたいです。)
それと、無料で頂く商品の金額は定価で計算するのか、何割か減らすのかも知りたいです。
ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
商品のみの場合は一時所得、報酬金が発生する場合は雑所得となりますか?
その通りです。
それと、一時所得の場合はいくらから確定申告が必要なのか
50万円を控除とあります。50万以下は申告しない。
(仕事をしており、副業もしており副業が利益を20万円超えそうなので超えた場合の金額と副業を一切してない場合もお伺いしたいです。)
それと、無料で頂く商品の金額は定価で計算するのか、何割か減らすのかも知りたいです。
お店で購入する金額と考えてください。
本投稿は、2025年03月27日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。