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役員借入を放棄したいのですが

中小企業の社長です私から会社に貸している役員借入が多額にあります(先代の社長からの相続もあります)、あまりにも多額の為 放棄したいのでが 会社側に発生する債務免除益金を払えません 顧問計理士はそれについていままで何も言ってくれませんでした 私が無知だったせいもありこの度メインの事業を譲渡し廃業するつもりでおり先日成立しました 譲渡対価もいただきました 私としてはこの中から経費を引いた分を返済に充てようと思っておりますが この状況下でも顧問計理士からはこの譲渡益に対しとにかく税金を抑えましょうとしかいわず 役員借入があっても廃業出来ますからとしか言いません この計理士の言っている根拠があるとすれば何でしょうか また今考えられる得策が有ったら教えてください 

税理士の回答

貴殿のコメントを推察すると、税金が払えない=簿価を見たときに、資産より負債の方が多い、という事だと思います。
この場合、申告上の繰越欠損金や、期限切れになった欠損金があるケースが多いです。

【解散登記後の清算結了の大まかな手順例は、次のとおりです。】
・資産があれば適正時価を算出し代表者借入金と相殺し個人所有にし、固定資産売却損益を計上する。
・その他の債権・債務を整理して、貸借対照表を代表者借入金のみまでにするのが理想。
・代表者借入金残高は、債務免除により消滅させて、債務免除益の利益計上をする。
・ここで貸借対照表の資産負債が0円になるイメージです。
・これにより、大きな所得が発生しますが、繰越欠損金や期限切れ欠損金の差引計算により、法人税の所得金額を0にできるケースが多くなりました。
※かなり前の税制改正により、会社の清算結了がしやすくなりました。

結論。
おそらく貴殿の顧問税理士は、このお話をイメージして、廃業できると説明されているのだと推測されます。
加えて、当期に営業譲渡の利益が出ているようですので、これにかかる法人税等への対処を先に考える必要性(優先順位)があるとお伝えしたかったのだと、考えられます。

坪井先生ありがとうございます 少々私の質問内容が間違っておりました訂正ます 現在役員借入金以外の債務はありません(昨年まで黒字決算ですが期限切れになった欠損金はあります)が 役員借入金はとても返しきれません 全額放棄した際の益金に対する税金であれば残った譲渡対価金から支払う事は可能ですがそれだけで譲渡益は全て使い切ってしまいます、若干の資金は残りますがメイン事業を手放したため来期の赤字は確定です(簿外資産は保険・倒産防止積み立てがあります)
それでも顧問経理事務所の担当者は返済は考えずお金を残しましょう 役員借入があっても返せない物は返せないで大丈夫です私共のお客様でいっぱいいらっしゃいますからと言われます 役員借入が多額なのに何故名でしょうか 

まず、顧問税理士さんの説明の良し悪しについては、このコーナーで論じることはできませんので、貴殿がどう対処すべきなのかなどにポイントをおいたコメントとさせていただきます。貴殿の文章から状況をくみ取ったコメントですから、空気感や事実関係が違った場合はご勘弁ください。
・顧問税理士事務所担当者に「(役員借入金の)返済は考えずにお金を残しましょう」と言われて、貴殿が「なぜ、お金を返すのではなく、会社にお金を残すことを優先するのか」という疑問があるのなら、その優先順位のナゼを聞くべきです。担当者がわからないのであれば、税理士本人の見解を聞きたい。」と言えばいいだけです。
・「役員借入金があっても返せないものは返せないで大丈夫です」についても、貴殿が「債権者である自分が返してもらえないのは大丈夫ではないから、少しでも善処できる方法はありますか。自分がその立場であれば、どう大丈夫なのですか」と考えるのであれば、そう聞くべきです。
・「お客様でいっぱいいらっしゃいます」については、貴殿が「そのような、経理になるまで、経営指導の一つもせずに、沢山になっているのですか。その沢山の会社には、どのような対処で、役員借入金の消滅や解散から清算結了まで進めるものなのですか。たくさんの事例を教えてください」と、きちんとその場で、方針を聞き出すべきです。答えが即答できない場合は、「いつまで回答をもらえますか?税理士本人からの回答でも構いません」というべきです。
・最後に貴殿の「役員借入金が多額なのは何故?」のご質問は、多種多様なケースがあります。
一般的な悪い例は、深い意味はなく、法人税がかかるので、役員報酬を来期に上げませんかと言われて、報酬を増加させ、法人税を抑えましたというケースです。利益を増大させた手腕に対する報酬としては正当に思えますが、一方で、役員個人としては所得税を負担しています。あんばいと継続的な見守りが重要です。
増額した際に、全額を個人に支払わずに、増額分などを会社の運転資金に流用していき、事業拡大していくケースが多くあります。銀行借入を使わないケースは、社長の資金に対する利息を失っている場合も多いです。ここまでは良いとしても、経営が悪くなると回収が難しくなります。役員借入金は社長の相続税で課税財産となり、これも相続人が負担させられている税金の元にもなっていると言えるでしょう。返せないケースや返していくのに果てしない年数がかかることもあります。これを理由に会社を整理したい経営者の相談もよくある事例のひとつです。

坪井先生 ご丁寧な回答ありがとうございます おっしゃられる通り経理事務所に直接聞いてみます 確かにいままで役員借入については何も指摘されず 私も無知なため気にしておりませんでしたし 正直先代からのお付き合いの為任せておけば大丈夫くらいにしか思っておりませんでした 事業譲渡の前に聞いておくべきだったと今更ながら反省しております 何度も同じような質問にご丁寧にお答えいただきありがとうございました 重ねて御礼申し上げます

少しでも、お役に立てたのであれば幸いです。
・ひとつひとつ疑問点を解消しながら、今後のやるべきことやその時の課税関係など押さえて、時系列でイメージできることが大事です。特に決算期は意識してください。
・もし、はぐらかされても粘りっこく「大事なことは確認しておきたいので」と説明して回答を得ることです。
・貴殿の現在抱いた疑問とそれを解消しようとされていることは正しいと思います。理想に近いゴールにたどり着けることを願っております。

本投稿は、2025年04月09日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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