自動車保険
自動車2台ありまして、旦那と私がそれぞれ乗ってます。車の所有者は旦那になってまして
自動車契約者、被共済者は私で保険のお金も
私の口座から引き落とししております、
1月に相手の車にぶつけてしまいました‥
保険使って相手の車と私の車直しましたが
そうゆう場合、税金とか‥‥かかるのでしょうか?
息子の自動車保険も契約者被共済者は私で
保険引き落としは息子の口座からしました
息子も同じく相手の車にぶつけてしまいました‥‥
どちらも相手は乗ってなくケガもありません
息子の車も保険で直します、
贈与とか税金とか分からなく‥‥
よろしくお願いいたします
税理士の回答

出澤信男
所得が発生していなければ税金はかかりません。
すいません‥‥
所得とは‥‥何でしょうか‥?

出澤信男
所得とは、事業などの収入金額から必要経費を引いた金額になります。。
事業などしておりません。
私はパートフルタイムで
息子も会社員飲食店で正社員として働いております。
だと‥所得とか関係発生してませんか?

出澤信男
その場合は、給与所得が発生しています。
計算とか、どうなりますか?
税務署に申告でしょうか‥‥
全然分からなく‥‥

出澤信男
給与所得の場合、年末調整をすれば確定申告は不要になります。
普通に会社で年末調整すれば大丈夫なんでしょうか?
息子の場合、3月までバイトして
4月から正社員で働いてまして‥
来年に2つの会社から源泉徴収持って確定申告すればよろしいでしょうか?
私は、毎年会社で年末調整しております、
それだけで大丈夫でしょうか?
事故の直した金額?も必要でしょうか?
生命保険の控除出しておりますが‥

出澤信男
1.息子さんの場合
前職(バイト)の分を含めて正社員の会社で年末調整ができます。
2.相談者様の場合
給与所得だけの場合、年末調整だけで大丈夫です。事故の分は必要ないです。生命保険料控除は年末調整で控除されます。
今までどおり、会社に年末調整すれば
大丈夫なんですね
本投稿は、2025年04月12日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。