同窓会の役員報酬について
卒業学年で結成した同窓会について、お手伝いをしてくれる卒業生5名程度に対して6,000円程度の謝礼を支払おうと考えています。
その時、支払い側(責任者)と受け取り側(卒業生)はそれぞれ税金等の支払いは必要なのでしょうか?
また、必要な手続き等(源泉徴収票の作成等)があれば併せてお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
「給料」となるためには、「雇用契約」に基づく労働の対価であることが要件です。なお、役員報酬は労働の対価ではありませんが、給料と同一視できることから所得税法上は「給与所得」として取り扱います。
ところで、本件の場合は、お礼の意味を込めて渡すもの、つまり「謝礼」だと思われます。よって、「労働の対価」にはならないと思われますので、「報酬」に該当することになります。なお、この場合の「報酬」に対しては、源泉徴収の対象とは規定されていませんので、支払者側で源泉徴収する必要はありません。
一方、謝礼を受け取る卒業生側は「雑所得」として確定申告する必要があります。
本投稿は、2025年04月20日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。