貰ったゲーム機を使用せず販売した場合
懸賞で貰ったゲーム機があり、既にそのゲーム機を持っていたので使用せず
置いておいても仕方ないのでメルカリで新品として販売した場合、
こちらは不用品として生活用動産にあてはまるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、30万円以下であれば、生活用動産の譲渡と考えてよいと思います。
ありがとうございます。
生活用動産の定義として未使用品での場合でも問題ないということでしょうか?

出澤信男
未使用品の場合でも、不用なもの(譲渡価額が30万円以下)であれば問題ないということになります。
本投稿は、2025年04月25日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。