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国外転出による準確定申告及び国外転出以降の収入について

今年から個人事業主です。オンラインで語学を教えており、語学教室(個人)から報酬を得ていますが今年7月末で国外転出を予定しております。1年以上国外に居住予定で海外転出届を出します。納税管理人の届出書の提出はしません。
この場合、

1.1月~7月までの準確定申告は必要でしょうか。必要でない場合の条件はありますか。
2.8月以降も引き続き報酬が発生します。国外居住となりますが、語学教室(個人)は日本居住、生徒は日本や私が居住予定の国、またその他の国に居住しています。
報酬は日本国内の銀行口座へ入金されます。この場合の報酬は課税対象でしょうか。
3.国外転出以降の収入は日本ではなく居住国での確定申告が必要という認識で合っていますか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

1 非居住者になる際には、出国の前日又は非居住者になったときに「準確定申告」が必要になります。
  必要でないケースは、所得金額が48万円以下であり申告義務がない場合などになります。
  住民税は原則、全額納付してからの出国になります。

2 非居住者になった後の課税は、国内源泉所得のみ日本で課税になります。
  伺った範囲内では日本の課税対象ではないと思われますが、著作権の使用料のようなケースが発生する場合は、日本においても課税(源泉分離課税)となります。

3 滞在地国の「居住者」に該当する場合は、原則「全世界課税」になりますので、その国での課税となります。
  確定申告が必要と思われますが、詳しくはその国の課税当局にご確認ください。
  なお、滞在地国の「非居住者」であっても、その国に滞在している際の収入等は課税の対象となると考えられます。
  国によって取り扱いも違いますのでその国の課税当局にご確認ください。


 なお、「1年以上国外に居住予定」ということですが、留学や海外の会社に就職若しくはご家族が海外居住のため、そちらに行かれるということでしょうか。
 その場合は、貴方は出国の翌日から非居住者に該当します。
 そのような事情での出国でない場合で、貴方が日本国籍でかつ家族が国内居住であれば、実際に出国後1年を経過するまでは貴方は日本の居住者になり、経過後は非居住者になります。
 居住者・非居住者の判定の参考にはなりますが、それだけで判定することはできません。

【出国翌日から非居住者になる場合】
 1 出国の前日までに「準確定申告書」の提出が必要になります。
   納税管理人を定めないとのお話ですが、定めた時には翌年の確定申告時期に申告をすることになります。
 2 非居住者の課税は、国内源泉所得には該当しないと考えられます。
   著作権の生じるもの(動画)の使用料などが発生する場合は、日本の居住者から支払われる使用料は課税になる可能性があります。(源泉分離課税)
   ただし、貴方が居住する国と日本国との租税条約により軽減や免税などの可能性もあります。
   
【出国後は居住者となる場合】
 1 今年の分は、通常の確定申告時期に申告することになります。
 2 非居住者になった時点で、国内の利益などのついては準確定申告が必要になります。
   その後は、先に説明した非居住者の課税となります。

 長くなりましたので
 国税庁HPから参考箇所を添付します
 「住所の推定」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
 「居住者・非居住者の判定」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
 「海外勤務中の確定申告」
  「手続き」の(2)を参照してください。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm

 「源泉徴収のあらまし」
 国内源泉所得について7枚目 P278の表を参考にしてください https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/12.pdf

 「準確定申告の記載例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/2020/pdf/016.pdf

  主語等が抜けていました

 居住者・非居住者の判定の参考にはなりますがそれだけで判定することはできません。
 ⇒ 「住民票」は、居住者・非居住者の判定の参考にはなりますが、「海外転出届=住民票を抜く」それだけで判定することはできません。

とてもわかりやすいご回答や参考HPも教えていただきありがとうございました。

なお、「1年以上国外に居住予定」ということですが、留学や海外の会社に就職若しくはご家族が海外居住のため、そちらに行かれるということでしょうか。

夫の海外転勤で行きます。夫はすでに出国しています。

住民税は原則、全額納付してからの出国になります。

住民税について、令和7年1月1日時点で日本に住民票がありましたが、令和6年度の収入はなかったので今年支払う予定の住民税はないという認識で合っていますか。

1 ご主人の海外赴任に伴う出国であれば、非居住者になる可能性がありますが、赴任期間と貴方の出国日との兼ね合いで、1年以上になるかを確認したうえでご判断ください。

2 令和6年中の収入(所得)がない場合は所得割は課税対象外と考えます。

 お礼が遅くなり申し訳ございません。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2025年06月18日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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